確定申告しましたメモ
こんにちは。
ブログのヘッダー画像やデザインをちょこちょこ変更してみました。スマートフォンから閲覧している人には何のこっちゃですが。
先日ようやく確定申告を完了させました。出産費用を含めた医療費の控除と、ふるさと納税の控除を受けるためです。
医療費が年間10万を超える場合は医療費控除を受けられます。控除を受けられる品目には制限があるのですがその辺は詳しく説明しているサイトがたくさんあるのでググってください。例えば予防接種やコンタクトレンズを処方してもらうための診察などの費用は医療費控除の対象になりません。
出産費用や新生児検診の費用は控除の対象になるので、出産した人は確定申告するとお得です。面倒ですけどがんばりましょう。
今回分からなくていろいろ調べた事を以下書いておきます。
医療費控除するための提出物について
今年度(平成29年度)から医療費の領収書の提出が不要になりました。代わりに「医療費の明細書」という名の一覧表を提出します。明細書の代わりとして、健保から届く医療費の通知を提出することもできるそうです。「〇月〇日 ××病院 XXXX円」とか書いてあるあれです。
しかし、私は通知を提出するのではなく、領収書の金額を参照して明細書を作成しました。
理由は、出産した月(12月)分の通知が確定申告に間に合わなかった事と、医療費の通知には保険適用分の金額しか書いてない事の二点です。妊婦健診ではNSTなどの保険外診療もあるので、保険外診療だけ取り出して明細書を作るのが面倒になり全部領収書ベースで明細書を作ることにしたのでした。
作る、といってもエクセルの専用フォームに病院名や金額などを記入するだけです。集計フォームは国税庁のサイトからダウンロードできます。
ふるさと納税について
今回初めてふるさと納税をして、寄付金控除をしました。その際の還付金の額がふるさと納税した額より大幅に少なかったので「え?何でこんなに少ないの???私、寄付金の額を見積もるの間違えた????」と慌ててしまいました。
よく調べたら、寄付金控除は所得税と住民税から行われ、還付されるのは所得税のみなので寄付金よりも還付金が少なくなる、ということが分かりました。住民税は来年度の分が控除(減額)されるようなので、還付金が少なくても慌てないでだいじょうぶです。
↓このサイトの説明が分かりやすいです。
それと、確定申告時にふるさと納税の受領証を台紙に貼って提出する必要があるのですが、受領証が複数枚で台紙に貼り切れない場合は封筒に入れて提出でも大丈夫なのだそうです。私も9枚あったので封筒に入れました。
面倒ですけどふるさと納税は楽しいので来年も忘れずにやりたいと思います。